免責不許可事由

目次

免責不許可事由の種類(破産法252条1項)

  1. 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
  2. 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
  3. 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
  4. 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
  5. 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
  6. 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
  7. 虚偽の債権者名簿を提出したこと。
  8. 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
  9. 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
  10. 免責決定の確定から7年以内の再度の破産申立てであること。

特によくあるケース

クレジットカードの現金化

クレジットカードで、新幹線チケット、ゲーム機、スマートフォンなどを購入し、すぐに売却して換金する行為です。これは、信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと(2号)に該当する場合があります。

偏頗(へんぱ)弁済

特定の借入先にのみ偏った返済をすることを偏頗(へんぱ)弁済と言います。債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと(3号)に該当します。

ギャンブル・浪費・投資の失敗

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたこと(4号)に該当します。免責不許可事由の中では、一番多いといっても過言ではありません。パチンコ、競馬、競輪などがギャンブル。風俗、ゲーム課金、買い物依存症などが浪費。FX、仮想通貨取引などが投資の失敗に該当します。

裁量免責制度

免責不許可事由があっても、裁判所は、破産に至った経緯、その他一切の事情を考慮して、免責を許可できることになっています(破産法252条2項)。これを裁量免責制度といいます。

統計では、免責不許可事由があっても、ほとんどの人は裁量免責されています。

福岡地方裁判所の免責不許可件数は次のとおりです。

年度既済件数免責不許可
平成24年2469件3件
平成25年2030件3件
平成26年1853件4件
平成27年1785件3件
平成28年1759件4件
平成29年1950件8件
平成30年2020件7件
金融法務事情No.2110

免責不許可の割合は、おおむね0.1%~0.5%の範囲に収まっており、よほど悪質なことをしない限り、免責は許可されると考えて大丈夫です。

免責不許可になりやすい場合

  • 書類を偽造する
  • 破産管財人や裁判所に嘘をつく
  • 財産を隠す
  • 前回の破産から7年以内の申立て

借金の原因がギャンブルや浪費であっても、あまり心配する必要はありませんが、破産制度を悪用したり、裁判所を騙す行為があると、免責不許可になる可能性が出てきます。

また、前回の破産から7年以内の申立ても、時間的な制約として明記されていることから、裁量免責が認められにくいと考えられます。

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