個人再生委員

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個人再生委員の仕事

個人再生委員の仕事は、主に、履行可能性の調査清算価値の調査です。

まず、収入の継続性や家計の正確さ、将来予想される大きな支出などを聴取し、再生計画の履行可能性があるかについて、裁判所に報告します。また、再生計画が認可されるまでの間、毎月お金を預かって、実際に返済できるかをテスト(履行テスト)します。

清算価値が明らかではない場合や、疑義がある場合に、これを調査するのも再生委員の仕事です。たとえば、不動産の査定が存在しない場合や、査定が難しい財産が存在する場合に、これを調査して裁判所に報告します。

個人再生委員が選任される場合

個人再生委員が選任されると再生委員報酬を支払う必要があります。福岡地方裁判所では、通常、16万円程度ですが、裁判所が決定するので、必ず16万円になるとは限りません。

この再生委員報酬は一括で支払う必要はなく、最初に頭金(予納金)を入れたうえで、再生委員に毎月送金する履行テストの積立金を充てることになります。したがって、再生計画で支払う予定の額が4万円なら、4万円ずつ支払うことになります。

なお、必ず再生委員を選任する運用をしている裁判所も存在します(東京地裁など)。

再生委員が選任されると、再生委員報酬がかかるというデメリットがあるので、住んでいる地域で取り扱いが異なるのは不公平とも思われます。現状、それだけ各裁判所の裁量が大きい分野ということができますが、裁判所としても、あまり望ましくないという認識はあるはずなので、将来、このような運用の差はなくなっていくことが予想されます。具体的には、実務をリードする東京地裁が全件再生委員を選任する運用をしている以上、この運用が全国に広がっていく可能性が高いのではないかと予想されます。

再生委員が選任されないようにするには

再生委員が必ず選任される裁判所では再生委員の選任は避けられませんが、そうでない裁判所では、費用を抑えるためにも、再生委員が選任されない方が望ましいと言えます。

そこで、最も重要なのは家計余剰が十分出ていることです。再生計画の履行に問題がないことが明らかであれば、裁判所は、再生委員を選任しない傾向にあります。

弁護士に依頼して返済が停止したからといって、家計改善の努力をせずに、今までと同じ生活をしていたのでは、再生計画の履行に疑問符がついてしまう可能性があります。携帯電話料金などの固定費、子どもの習い事、必須ではない交際費など、可能な限り、家計を見直して、裁判所が納得できる家計表を作りましょう。

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