管財率について

目次

破産管財人が選任される割合

福岡地方裁判所では約51%(平成30年)が管財事件になっています。

全国の裁判所における管財率は、ここ数年40%前後で推移しているので、福岡は管財人が選任されやすい環境といえます。

また、平成24年~平成25年頃は20%前後しかなかったので、ここ10年で急増している状況です。

東京地方裁判所本庁では既に70%以上が管財事件(令和3年)であり、今後、東京の運用が地方にも広がっていく可能性があります。

選任率が上がっている理由

裁判所は、管財率が上がっている理由について、管財手続が破産事件における原則的な手続であること都市部では破産管財人候補者が充実していること少額管財の運用が定着していることを挙げています。

裁判所は積極的に管財人を選任していく意向であると言えますし、②は弁護士数の多い福岡に当てはまります。

そのため、福岡では、これからも管財率が上昇していき、将来は東京の水準に近づく可能性もあります。

選任は裁判所が決める

10年で管財率が大幅に増加していることや、東京と地方で大きな差があることから分かるように、管財人を選任するかどうかは、裁判所の運用が固定しているわけではありません。

ギャンブルや浪費などの免責不許可事由があったり、負債総額が大きい場合には、管財人が選任される可能性があると考え、予納金の準備をしておくのが無難です。

破産管財人が選任されると最低20万円の予納金が必要になるので、全国の裁判所でこのような差が生じていることは不公平と言えます。しかし、裁判所の説明によれば、今後は、管財率が上がっていき、東京の水準に近づくことで不公平が是正される可能性が高いと思われます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次