自己破産の準備中に訴訟を起こされた場合

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弁護士に依頼していても訴訟は起こされる

弁護士に自己破産や個人再生を依頼すると、弁護士が受任通知を発送して、取立てが停止します。

ほとんどの債権者は、自己破産や個人再生の申立てまで待ってくれますが、準備期間が長すぎたり、時効が迫っている場合には、訴訟を起こされることがあります。

弁護士に依頼していても、取立行為が禁止されるだけで、訴訟提起は適法ですから、注意する必要があります。

おおむね1年以内であれば大丈夫なことが多いですが、準備にそれ以上を要する場合には、訴訟のリスクがあることを念頭に置く必要があります。

訴訟を起こされた場合の対応

弁護士に依頼していても、裁判所からの書類は自宅に届きます。

弁護士は訴訟を起こされたということを知ることができないので、すぐに弁護士に知らせる必要があります。

弁護士は、通常、判決を遅らせる遅延戦術を取りますが、どんなに頑張っても数か月が限度であり、それ以上遅らせることはできません。

弁護士に依頼していても強制執行は受ける

訴訟と同様、強制執行も適法です。

したがって、判決を取られている場合、預金や給与の差押えを受ける可能性があります。

特に、弁護士費用を分割払いしている場合、給与の差押えを受けると、4分の1が差し引かれてしまうので、弁護士費用を用意することが困難になってしまいます。

そのため、強制執行を受ける可能性がある場合には、できるだけ早く申立ての準備を進める必要があります。

できるだけ早く準備を

弁護士に依頼したことで安心してしまい、準備をなかなか進められない人もいます。

返済も督促も止まり、安心してしまう気持ちも理解できますが、訴訟提起や強制執行を免れることはできないということを忘れてはいけません。

できるだけ早く準備を進め、一日も早く申立てを実現しましょう。

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