債務整理の基礎知識

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債務整理って何?

債務整理とは弁護士に依頼して借金の整理をすることです。

任意整理・個人再生・自己破産の3つがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

その他、消滅時効と過払金についても知っておきましょう。

任意整理

弁護士が貸金業者・クレジットカード会社と交渉して、毎月の返済額を下げたり将来の利息をカットしたりします。

どの業者と交渉するかを選ぶことができるので、自動車ローンや奨学金だけ除外することができます。

ただし、元金を減額することはできませんので、借りた分は返すことになります。

個人再生

裁判所を通じて借金を減額(原則5分の1)してもらい、3年~5年で返済する手続です。

全債務を対象とするので、一部だけを除外することはできません。

自己破産と異なり、住宅ローンを組んでいる人でも自宅を残すことができます

官報(政府が発行する新聞のようなもの)に氏名と住所が掲載されます。

自己破産

裁判所を通じて借金をゼロにする手続です。

全債務を対象とするので、一部だけを除外することはできません。

不動産、自動車などの高額な財産を持っていると処分されてしまいます。

官報(政府が発行する新聞のようなもの)に氏名と住所が掲載されます。

時効援用

借金のほとんどは5年で時効です。

5年間借入も返済もしていなければ、時効援用で消滅させることができます。

ただし、途中で訴訟を起こされて判決を取られたりすると時効が中断(更新)し、そこから10年経過する必要があります。

時効になっていても、援用しない限り、貸金業者は請求してくることがあります。

過払金

違法な金利を取っていた貸金業者から払いすぎた利息を取り戻すことができます。

違法な金利を取っていたのは平成22年頃までで、キャッシングが対象です。

クレジットカードのショッピング利用や銀行取引は対象外です。

最終取引から10年経過すると時効で取り戻せなくなります。

ブラックリスト

任意整理・個人再生・自己破産をすると、信用情報機関に事故情報(俗に言うブラックリスト)が登録されます。

信用情報機関には、CIC、JICC、KSCの3つがあります。

事故情報が登録されると、一定期間(5年~10年)、借金をしたり、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。

取立停止と弁護士費用の分割払い

弁護士に債務整理を依頼すると、貸金業法で取立行為が禁止されます(ただし、貸金業法の適用を受けない携帯電話会社や中古車販売会社(自社ローン)などからの取立ては止まらないことがあります。)。

取立て・返済が止まった状態で、弁護士費用を分割払いすることができます。

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