任意整理は、各借入先と弁護士が個別に話合いをして、分割払いの和解を取り交わす手続きです。通常、将来金利をカットしてもらうので、支払総額を大幅に減少させることが可能です。しかし、場合によっては、和解交渉が上手くいかないケースもあります。交渉が難航することが多いのは、以下のような場合です。
弁護士に依頼する直前に駆け込みで借りている
弁護士に依頼する直前、数万円~十数万円以上の借入れを一挙に駆け込みでしている場合、その部分については一括払いしか応じられないと言われるケースがあります。
複数の借入先がある場合、一社でも和解に応じてもらえないと、自己破産や個人再生をする以外に選択肢がなくなってしまいます。「どうせ弁護士に依頼するから」と駆け込みで借入れをするようなことは避けた方が無難です。
取引期間が短い
取引期間が1年~2年しかない場合、金融機関側にほとんど利益が出ていないため、将来金利をカットした和解に応じてもらえない場合があります。また、和解後の返済期間も1年~2年程度、長くても3年以内でなければ和解できない場合があります。
取引期間が短い業者(1年~2年程度)がある場合、和解後の返済額を多めに見積もっておいた方が良いでしょう。
訴訟を起こされているor判決を取得されている
訴訟を起こされたり、判決を取得されている場合、それまでの再三にわたる督促が無視された結果として、訴訟を起こしていることが多いので、和解交渉が難航する可能性があります。
金融機関は、支払いを滞納しても、すぐに訴訟を提起することは稀なので、訴訟を起こされる前に弁護士に相談することをお勧めします。
二度目の任意整理
一度任意整理をしたうえで返済が滞った場合、もう一度和解しても、再度の返済ができなくなることが予想されるため、和解交渉が難航する場合があります。
二度目の任意整理は、一度目の任意整理によって負債が大幅に減少している場合には、実施する場合もありますが、基本的には、自己破産や個人再生の方が適切であることが多いと言えます。