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福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2-29佐野ビル301
電話 092−751−1071
 e-mail :marbow@eos.ocn.ne.jp 所長 藤原 隆
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自己破産

20万円(税込)
     +諸費用

※諸費用
 自己破産申し立て時の裁判所への
 予納金・切手代・その他実費等


任意整理
(過払い金) 

1社につき 3万円(税込)
※各債務を利息制限に引き直し
※過去の完済分も含む
各債権者と和解契約、将来利息カット

★ 債務の減額に対する報酬は
     減額された額の10%
★ 債務の過払い金に対する報酬は
     過払い金額の20%

個人再生

25万円(税込)
     +諸費用

※諸費用
 個人再生申し立て時の裁判所への
 予納金・切手代・その他実費等

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過払い金の手数料について比較していただきたいと思いますが

 例えばA事務所では1社につき事務手数料2万で依頼を受け付けますと謳っていますが事務手数料のほか債務圧縮による報酬を確認してください過払いの場合30%などになっていたりしませんか?
つまり、依頼時の手数料は安いですが例えば100万の過払いを処理した場合は、30万の手数料を支払うこととなり、藤原事務所では債務圧縮による報酬は20万となります。

最初の事務手数料のほか債務圧縮による手数料が発生することを確認してください。

さらに大事なことは利息制限法に引き直した場合の過払い金は100%もどることはなく司法書士や弁護士の債権者との交渉力で例えば50%だったり90%だったり多きく変わります、つ
まり経験豊富で交渉力のある司法書士や弁護士を選ばなくてはありません
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多重債務者は年々増加し借金苦から夜逃げ、自殺、犯罪に手を染めるなどの事件が多くなってきています

なぜ誰かに相談したり他の解決法を模索しなかったのか残念でなりません

破産法で多重債務者が最小限のリスクで再スタートできる制度があるにもかかわらずです、当相談所のスタッフも多重債務に陥りました、誰しもがつまずきながら人生を歩むものです

【整理後の心得】債務整理はあなたが陥った借金を逃れるために整理するのではなく、二度と多重債務はしない整理後の債務はきちんと返済する強い気持ちが大事です


  
多重債務の中には貸付側にも責任があり、そもそも利息制限法を越えた利息で貸付をし、個人では無理な限度額を貸付、まわし(自転車操業)やヤミ金へ、多重債務へと・・・・ただ、収支計算を出来なかった債務者にも過失はあります、債務者は色々苦しんでこられたと思いますが、流されるのではなく、再スタートを検討しましょう、今、生活収支が破綻していれば直ちに相談してください。

 
  
2006年の自己破産件数は16万件です、若干の減少傾向なのですが、多重債務者は200万人近くいると言われています、つまり破産者の10倍以上の人々がまだ苦しんでおり、いち早く相談をしていただきたいと思います。



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