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ヤミ金対策法(ヤミ金融対策法)とは
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ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に、平成15年(2003年)8月1日、規制を強化した改正法(平成15年法律第136号、通称「ヤミ金融対策法」)が成立、平成16年(2004年)1月1日に施行された。
し、いったん申し込むと、週毎に3割〜10割の利子を払い続けろと脅し続 けるのがヤミ金です。業者がグループになって次々に借りさせて、1人の被 害者を食い尽くします。各地で自殺者も出ています。 そこで、平成15年7月25日に貸金業規制法及び出資法の一部改正と いう形でヤミ金対策の法規制が成立し、平成16年の1月1日から全面的 に施行されました。 対策法のポイントは次のとおりです。 @ 無登録業者への罰則及び年利29.2%を超える高金利での貸付への 罰則を、「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又は併科」に引上 げました。 A 無登録業者が広告・勧誘をすること自体を禁止し、処罰することにしま した。登録業者にも登録していない事項の表示を禁じ、携帯電話番号しか 書かない広告・勧誘をできなくしました。 B 午後9時から午前8時までの時間帯の取立て、勤務先等居宅以外の 場所に電話や訪問を行うこと、借主本人・保証人以外の第三者(親族も含 む)にみだりに弁済の要求を行うことを禁じるなど取立行為規制を強化し、 罰則を引上げました(2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)。 また、文書で支払を催促するときも、商号、氏名、住所、電話番号、担 当者の氏名、契約年月日、貸付金額、貸付利率、請求する金額など必要 事項を記載しなければならないものとし、違反者には100万円以下の罰金 に処することにしました。 C 年109・5%を超える利息の貸付は、貸付契約そのものを無効にしま した。業者は、契約にもとづく支払いを求められなくなりました。 D 貸金業登録の時に運転免許証やパスポート等の写しを提出させること により本人確認を強化し、不誠実な行為をするおそれのある者・財産的基 礎を有しない者を登録排除できるようにしました。
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