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ヤミ金対策法(ヤミ金融対策法)とは

  貸金規制法の平成15年改正で

ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に、平成15年(2003年)8月1日、規制を強化した改正法(平成15年法律第136号、通称「ヤミ金融対策法」)が成立、平成16年(2004年)1月1日に施行された。


  雑誌広告、ダイレクトメール、チラシなどで、「即、融資します」などと勧誘

し、いったん申し込むと、週毎に3割〜10割の利子を払い続けろと脅し続

けるのがヤミ金です。業者がグループになって次々に借りさせて、1人の被

害者を食い尽くします。各地で自殺者も出ています。

 そこで、平成15年7月25日に貸金業規制法及び出資法の一部改正と

いう形でヤミ金対策の法規制が成立し、平成16年の1月1日から全面的

に施行されました。

 対策法のポイントは次のとおりです。

@ 無登録業者への罰則及び年利29.2%を超える高金利での貸付への

罰則を、「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又は併科」に引上

げました。

A 無登録業者が広告・勧誘をすること自体を禁止し、処罰することにしま

した。登録業者にも登録していない事項の表示を禁じ、携帯電話番号しか

書かない広告・勧誘をできなくしました。

B 午後9時から午前8時までの時間帯の取立て、勤務先等居宅以外の

場所に電話や訪問を行うこと、借主本人・保証人以外の第三者(親族も含

む)にみだりに弁済の要求を行うことを禁じるなど取立行為規制を強化し、

罰則を引上げました(2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)。

  また、文書で支払を催促するときも、商号、氏名、住所、電話番号、担

当者の氏名、契約年月日、貸付金額、貸付利率、請求する金額など必要

事項を記載しなければならないものとし、違反者には100万円以下の罰金

に処することにしました。

C 年109・5%を超える利息の貸付は、貸付契約そのものを無効にしま

した。業者は、契約にもとづく支払いを求められなくなりました。

D 貸金業登録の時に運転免許証やパスポート等の写しを提出させること

により本人確認を強化し、不誠実な行為をするおそれのある者・財産的基

礎を有しない者を登録排除できるようにしました。






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多重債務者は年々増加し借金苦から夜逃げ、自殺、犯罪に手を染めるなどの事件が多くなってきています

なぜ誰かに相談したり他の解決法を模索しなかったのか残念でなりません

破産法で多重債務者が最小限のリスクで再スタートできる制度があるにもかかわらずです、当相談所のスタッフも多重債務に陥りました、誰しもがつまずきながら人生を歩むものです

【整理後の心得】債務整理はあなたが陥った借金を逃れるために整理するのではなく、二度と多重債務はしない整理後の債務はきちんと返済する強い気持ちが大事です


  
多重債務の中には貸付側にも責任があり、そもそも利息制限法を越えた利息で貸付をし、個人では無理な限度額を貸付、まわし(自転車操業)やヤミ金へ、多重債務へと・・・・ただ、収支計算を出来なかった債務者にも過失はあります、債務者は色々苦しんでこられたと思いますが、流されるのではなく、再スタートを検討しましょう、今、生活収支が破綻していれば直ちに相談してください。

 
  
2006年の自己破産件数は16万件です、若干の減少傾向なのですが、多重債務者は200万人近くいると言われています、つまり破産者の10倍以上の人々がまだ苦しんでおり、いち早く相談をしていただきたいと思います。



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