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貸金規正法とは

  貸金規正法はヤミ金などの無登録業者や広告勧誘や取立て、高金利での金銭消費貸借契約の無効や出資法違反などの罰則についての法律です。


  貸金業の規制等に関する法律(かしきんぎょうのきせいとうにかんするほうりつ、昭和58年(1983年)5月13日法律第32号)は、「貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律。昭和58年5月13日公布、同年11月1日施行。

「貸金業規制法」(かしきんぎょうきせいほう)、「貸金業法(かしきんぎょうほう)」と略称される。「サラ金規制法」(サラきんきせいほう)との俗称もある。


  内容

事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「貸金業協会」や「社団法人全国貸金業協会連合会」の設立などが定められている。

貸金業規制法は、43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)も債務者が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとした(みなし弁済)。これは、最高裁判所が「利息制限法の制限を超える利息を支払った後でも、過払金を返還請求できる」と判示したのに対し、大きな制約を課すものとなった。

しかし、最高裁平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁、最高裁判例情報)が、期限の利益喪失約款の下での支払につき原則として任意性を否定したため、貸金業者がみなし弁済を主張することは困難となった。


  
平成15年改正

ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に、平成15年(2003年)8月1日、規制を強化した改正法(平成15年法律第136号、通称「ヤミ金融対策法」)が成立、平成16年(2004年)1月1日に施行された。

    平成18年改正

金業の適正化

参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時に5000万円以上に順次引き上げる。)

貸金業協会の自主規制機能の強化

夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制

借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止

公正証書作成のための委任状取得の禁止

利息制限法を越える契約についての公正証書作成の嘱託の禁止

過剰貸付けの抑制(総量規制)

指定信用情報機関制度の創設(施行から1年半以内)

1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する(施行から2年半以内)。


グレーゾーン金利の廃止

みなし弁済制度の廃止(施行から2年半以内)

利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。

日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止

ヤミ金融対策の強化

ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行)。



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より



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多重債務者は年々増加し借金苦から夜逃げ、自殺、犯罪に手を染めるなどの事件が多くなってきています

なぜ誰かに相談したり他の解決法を模索しなかったのか残念でなりません

破産法で多重債務者が最小限のリスクで再スタートできる制度があるにもかかわらずです、当相談所のスタッフも多重債務に陥りました、誰しもがつまずきながら人生を歩むものです

【整理後の心得】債務整理はあなたが陥った借金を逃れるために整理するのではなく、二度と多重債務はしない整理後の債務はきちんと返済する強い気持ちが大事です


  
多重債務の中には貸付側にも責任があり、そもそも利息制限法を越えた利息で貸付をし、個人では無理な限度額を貸付、まわし(自転車操業)やヤミ金へ、多重債務へと・・・・ただ、収支計算を出来なかった債務者にも過失はあります、債務者は色々苦しんでこられたと思いますが、流されるのではなく、再スタートを検討しましょう、今、生活収支が破綻していれば直ちに相談してください。

 
  
2006年の自己破産件数は16万件です、若干の減少傾向なのですが、多重債務者は200万人近くいると言われています、つまり破産者の10倍以上の人々がまだ苦しんでおり、いち早く相談をしていただきたいと思います。



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