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貸金規正法とは
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「貸金業規制法」(かしきんぎょうきせいほう)、「貸金業法(かしきんぎょうほう)」と略称される。「サラ金規制法」(サラきんきせいほう)との俗称もある。 事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「貸金業協会」や「社団法人全国貸金業協会連合会」の設立などが定められている。 しかし、最高裁平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁、最高裁判例情報)が、期限の利益喪失約款の下での支払につき原則として任意性を否定したため、貸金業者がみなし弁済を主張することは困難となった。 ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に、平成15年(2003年)8月1日、規制を強化した改正法(平成15年法律第136号、通称「ヤミ金融対策法」)が成立、平成16年(2004年)1月1日に施行された。 平成18年改正 参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時に5000万円以上に順次引き上げる。) 貸金業協会の自主規制機能の強化 夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制 借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止 公正証書作成のための委任状取得の禁止 利息制限法を越える契約についての公正証書作成の嘱託の禁止 指定信用情報機関制度の創設(施行から1年半以内) 1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する(施行から2年半以内)。 みなし弁済制度の廃止(施行から2年半以内) 利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。 日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止 ヤミ金融対策の強化 ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行)。 |
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