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出資法と利息制限法の関係とは

  グレーゾーンという言葉をお聞きになったことがあると思いますがグレーゾーンは出資法(越えると刑事罰)と利息制限法(民法上の規制)という間の金利のことを言います、つまり利息制限法を越える金利の場合多く払った金利を過払い金返還という形で請求できます、出資法を越える金利場合、刑事罰の対象ですので払う義務はありません、ただグレーゾーンに関しては民事上の規制につき罰則はない、高利貸しの業者はここを利用している、最近は大手金融会社が過払い金請求などを見越し財務上引き当て(将来の過払い金に対する準備金)大幅な減益を行うなどの動きも見られます。

3年後にはグレーゾーンが廃止される、つまり無担保で高金利での金融が利用が厳しくなる、金利が低くなると貸すほうは担保や連帯保証人を必要とする、無担保でも給与や資産などが保証されている物への貸し出しとなるだろうどういう現象が起こるかは色々想像できるが090金融やヤミ金融などに走る者や借金できずに自殺や犯罪に走る者、ギャンブルや消費を抑制する作用があればよいが簡単にはいかないだろう。


    


  なぜ消費者金融がグレーゾーンで営業できるのか?

  ・刑事上の罰則ではないため強制的な罰がない
  ・利息制限法で争う、裁判をおこさないだろう
  ・貸金業規正法での解釈(契約書の発行や領収書の発行にて有効な利息の支払いとみなす)



  しかしグレーゾーンで長期間支払った場合、過払い金請求などを行い余分に支払った利息を還付してもらう権利があります


  
29.2%を越える利息は刑罰対象であり違法です。






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多重債務者は年々増加し借金苦から夜逃げ、自殺、犯罪に手を染めるなどの事件が多くなってきています

なぜ誰かに相談したり他の解決法を模索しなかったのか残念でなりません

破産法で多重債務者が最小限のリスクで再スタートできる制度があるにもかかわらずです、当相談所のスタッフも多重債務に陥りました、誰しもがつまずきながら人生を歩むものです

【整理後の心得】債務整理はあなたが陥った借金を逃れるために整理するのではなく、二度と多重債務はしない整理後の債務はきちんと返済する強い気持ちが大事です


  
多重債務の中には貸付側にも責任があり、そもそも利息制限法を越えた利息で貸付をし、個人では無理な限度額を貸付、まわし(自転車操業)やヤミ金へ、多重債務へと・・・・ただ、収支計算を出来なかった債務者にも過失はあります、債務者は色々苦しんでこられたと思いますが、流されるのではなく、再スタートを検討しましょう、今、生活収支が破綻していれば直ちに相談してください。

 
  
2006年の自己破産件数は16万件です、若干の減少傾向なのですが、多重債務者は200万人近くいると言われています、つまり破産者の10倍以上の人々がまだ苦しんでおり、いち早く相談をしていただきたいと思います。



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