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福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2-29佐野ビル301
電話 092−751−1071
 e-mail :marbow@eos.ocn.ne.jp 所長 藤原 隆
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個人再生とは

  個人再生は無担保債権5000万以下の負債がある個人で継続的に収入の見込みがあり再生計画に基づき弁済をする、また住宅ローンを払いながら個人再生できる特則があります


小規模個人再生:
 
収入が継続的に得る見込みがあり再生する債権が5000万を越えない個人債務者、対象は個人事業者・会社役員・給与所得者です。
尚、計画弁済総額の基準は100万未満の場合は総額、100万以上500万未満の場合は100万、500万以上1500万未満の場合は基準債権額の5分の1、1500万以上の場合は300万を3年間で分割返済する。

再生計画の可否は再生計画案が債権者(債権額)の2分の1以上の同意があれば可決、不同意の場合は否決となる


給与所得者等再生:
 上記の小規模再生に該当する給与所得者で給与の変動が少ない者
小規模再生との違いは債権者の同意がいらないということ、ただし認可要件として最低弁済額の要件が加わります


  メリット

  自己破産のように資格制限がない。
  住宅ローン(他財産を含む)を残しながらの再生が可能。
  任意整理で解決できない場合(一部の業者の同意がとれない・債権者や債務額が多い・任意整理より有利な場合)

  デメリット

  弁護士の受任通知によりブラックリストに載り5〜7年間銀行融資やクレジットカードが持てない等の不利益を受ける。
  
  

  住宅ローン特則:個人再生手続きで最大8割の借金を減額できますが住宅ローンは減額できません、尚住宅ローンは3年の返済は該当しません。


  ハードシップ免責:再生計画途中でどうしても返済できなくなった場合、4つの要件を満たすことで免責許可

   @ 再生債務者が再生計画を遂行できなくなった
   A 基準債権に対して4分の3を弁済している
   B 免責することが債権者の利益に反することではない
   C 再生計画の変更することが困難


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多重債務者は年々増加し借金苦から夜逃げ、自殺、犯罪に手を染めるなどの事件が多くなってきています

なぜ誰かに相談したり他の解決法を模索しなかったのか残念でなりません

新破産法で多重債務者が最小限のリスクで再スタートできる制度があるにもかかわらずです、当相談所のスタッフも多重債務に陥りました、誰しもがつまずきながら人生を歩むものです

【整理後の心得】債務整理はあなたが陥った借金を逃れるために整理するのではなく、二度と多重債務はしない整理後の債務はきちんと返済する強い気持ちが大事です


  
多重債務の中には貸付側にも責任があり、そもそも利息制限法を越えた利息で貸付をし、個人では無理な限度額を貸付、まわし(自転車操業)やヤミ金へ、多重債務へと・・・・ただ、収支計算を出来なかった債務者にも過失はあります、債務者は色々苦しんでこられたと思いますが、流されるのではなく、再スタートを検討しましょう、今、生活収支が破綻していれば直ちに相談してください。

 
  
2006年の自己破産件数は16万件です、若干の減少傾向なのですが、多重債務者は200万人近くいると言われています、つまり破産者の10倍以上の人々がまだ苦しんでおり、いち早く相談をしていただきたいと思います。



            FTS 所長 藤原 隆

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